就労資格証明書とは、日本で就業しようとする外国人の方が、取得している在留資格を有していること、または、特定の職種に就くことができることを証明する文書で、法務大臣が発給するものです。
外国人を雇用する側の企業にとっては、誤って就労できない外国人を雇用することがないように、またさらに、就職しようとする外国人が、この証明書を就職先に提出することにより、適法な就労できる在留資格を保有していることを証明できます。
なお、入管法ではこの証明書を取得していないことを理由に不利益な取扱いをすることを禁止しています。
申請は地方入国管理局・支局・出張所において行います。手数料として680円が必要です。また、交付申請はあくまで任意なものであり、就労する外国人は必ずこの証明書を持っていなければならないものではありません。しかし、この証明書を取得しておけば、新しい就職先で、就労資格に関する心配することなく、雇用する企業側も手続がスムーズに行えるので、安心して外国人の方を雇うことができます。
(就労資格証明書)
第十九条の二 法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
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