就労ビザ申請サポート・外国会社の日本進出(子会社設立、支店、営業所設置)・留学生の雇用・就労ビザへの変更・国際結婚・帰化・永住手続・相続・遺言・株式会社設立・許認可申請手続・暮らしに関する法務のご相談

外国企業の支店等、営業所設置の準備

外国企業が日本に支店(営業所)を設置するためには、まず、日本における代表者を決めて、管轄法務局に登記の申請をすることが必要になります。(営業所を別に設けずに、代表者の自宅を拠点にして、その住所を登記することもできます。)
会社法817条では、「外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。この場合において、その日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。」と定めています。
本国から代表者を派遣する場合は、通常、投資・経営ビザを取得して、継続的に支店の運営をしていくことになります。本国から支店の経営・管理に従事する以外で、通訳や商品開発者などの従業員を派遣する場合は企業内転勤ビザが必要になります。
外国会社の支店、営業拠点を日本に置く場合、外為法でいう、対内直接投資に当たるため、財務大臣および事業管轄大臣に事後の報告または業種によっては事前の届出が必要です。

ご依頼いただいた場合にご用意いただくもの

@代表者の個人の実印および印鑑登録証明、もしくはサイン証明1通
(登記申請の際に必要となります。)
日本では、記名をして印鑑登録をした印鑑を押印することにより、本人確認するのが一般的ですが、外国人の方の場合は、署名(サイン)することができます。その場合は、本国の官公所が発行した「サイン証明」が必要となります。

※印鑑登録証明は、居住地を管轄する市区町村役場に外国人登録をしてから、同役場に印鑑登録申請をすることにより発行してもらえます。
※印鑑証明書の印鑑は8ミリ以上25ミリ以内の規定があります。
※サイン証明は自国でのみ証明書が発行可能な場合と、在日大使館領事部での発行が可能な場合があります。
※国によっては「サイン証明」の制度がない場合もありますのでご相談ください。

A日本における代表者の資格を証する書面
(外国会社本社による任命書、契約書など)

B外国企業本社の存在を証明する書類
本国での登録、官庁での証明書、外国企業本社の定款あるいは、その他の会社の性質を識別し得る書面をご用意ください。(本国の管轄官庁あるいは日本における領事館、大使館でで認証を受けたものが必要になります。)

C代表者印
会社の代表者が、会社を代表して用いる印鑑で、会社登記申請の際に印鑑を届出ます。 個人印との兼用も可能ですが、一般的には支店名と支店代表の印であることを刻みます。 新たに、発注する場合は、製造期間を見込んで発注しましょう。銀行印などは会社設立後に作ってもかまいません。

ご依頼いただいた場合の手続の流れ

@事前お打ち合わせ
お客さまにご用意いただいた必要書類をお預かり致します。

A宣誓供述書作成及びお預かりした書類の翻訳、その他申請書類作成
(ご用意いただいた書類を確認させていただき、宣誓供述書の作成が不要の場合もあります。)

宣誓供述とは、外国会社本店の国の在日大使館、領事館もしくは本国の公証人の面前で、法務局に登記する事項を宣誓して日本で通用する文書として公証してもらう手続のことをいいます。
ご用意いただいた外国企業本社の存在を証明する書類で確認できない事項は、宣誓供述書を作成して、その事項を盛り込み、認証を受ける必要があります。
日本における代表者の方は、在日大使館、領事館に出向き、大使または領事の面前で、宣誓供述書に自筆で署名していただきます。
宣誓供述書の作成及び認証手続の段取りは、当事務所で行います。

〈参考〉               
アメリカ大使館 カナダ大使館ブラジル大使館フランス大使館 ドイツ大使館 中国大使館 韓国大使館 シンガポール大使館

C管轄法務局へ登記申請
お預かりした資料などを添付して、作成した書類を法務局へ登記申請いたします。 2週間ほどで、登記完了となります。
登記完了後、「登記事項証明書」をお渡しいたします。「登記事項証明書」はビザ申請の際に必要な書類になります。

登記する事項(記載例)

「商号」○○○○Inc.(本国の商号のまま登記されます。)

「本店」○○○国 ○○州 ○○市

「会社設立の準拠法」 ○○国 ○○州法

「会社設立の年月日」 年  月  日

「公告をする方法」 官報に掲載してする。

「準拠法の規定による公告方法」 ○○に掲載してする。

「目的」(本国の事業目的と同一になります。)
1食料品の輸入
2原材料の輸入
3前各号に付帯する一切の業務

「発行可能株式総数」800株

「発行済株式の総数」200株

「資本金の額」1,000,000ドル(本国の通貨単位で表します)

(役員に関する事項)
「資格」取締役
「氏名」T・K

(役員に関する事項)
「資格」取締役
「氏名」J・S

(役員に関する事項)
「資格」日本における代表者
「住所」東京都港区南青山○丁目○番地○号
「氏名」T・K

(支店)
「日本における営業所」東京都千代田区丸の内○丁目○番地○号

「登記記録に関する事項」○年○月○日営業所設置

設立直後に必要な届出

(1)税務署
管轄の税務署に以下の届出が必要。
・「法人設立届出書」(設立の日から2ヶ月以内)
・給与支払事務所等の開設届出書(事務所開設から1ヶ月以内) ・「青色申告の承認申請書」(設立から3ヶ月以内かつ、会社設立の日の属する事業年度の終了日以前)
※青色申告が承認されると、所定の帳簿書類の備え付けなどを条件に、税法上の特別措置を受けることができます。(消費税2期分免除される場合などがあります。参照法令−消費税法第12条の2の適用について)

(2)都道府県と市町村の税務担当部署
法人設立届出または事業開始等申告書を以下のとおり提出します。
@本店が東京都特別区の場合
都税事務所へ「事業開始等申告書」を事業開始の日から15日以内に提出。

本店が東京都特別区以外の場合
市町村役場または都道府県税事務所へ「法人設立・設置届出書」を会社設立の日から1ヶ月以内に提出。

(3)労働基準監督署
労働者を1人でも雇った場合には労働者との雇用関係が成立するため、10日以内に所轄の労働基準監督署に対して、次の届出が必要になります。
ここで、労働者災害補償保険の手続をとり、事業所の労働保険番号を受けます。
●適用事業報告
●労働保険 保険関係成立届
●就業規則(常時10人以上の労働者を使用する場合)

(4)公共職業安定所
労働者を1人でも雇った場合は、その雇い入れから10日以内に、所轄の公共職業安定所へ次の書類を届出して、雇用保険の手続をとらなくてはなりません。
●雇用保険適用事業所設置届
●雇用保険被保険者資格取得届(労働者各人について)
(添付書類)
会社登記簿謄本(個人事業の場合は住民票
労働者名簿

(5)社会保険事務所
法人などの社会保険の適用事業所は、健康保険・厚生年金保険に加入しなければならないので、次の書類を社会保険事務所に提出します。
主な提出書類

●健康保険・厚生年金保険新規適用届
●新規適用事業所現況書
●健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
●健康保険被扶養者(異動)届(被扶養者がいる場合)
(添付書類)
・会社登記簿謄本(個人事業の場合は住民票)
・賃金台帳
・出勤簿

お問い合わせ

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