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新会社法が施行されました。

平成18年5月1日に新会社法が施行されたことにより、最低資本制度が撤廃されました。従来、株式会社の場合は1000万円、有限会社は300万円と資本金額の条件を満たさないと会社を設立することができませんでしたが、起業の促進を図るため、このような法改正がなされました。
最低資本金制度撤廃の背景には以下のような理由が考えられます。

@従来は廃業率が高く起業の率が低かった為、起業の促進を図り、社会の活性化に繋げるため。
A少額資産での業種の拡大(ネットビジネスなど)
B「最低資本金額特例制度」が新事業の創出に一定の効果が見られたこと。 いわゆる「確認会社」(1円会社)制度のこと。

Bの「最低資本金額特例制度」とは、事業を営もうとする個人が、創業者である旨を経済産業大臣に届出て、確認された場合、創業後5年間は最低資本金規制の適用を猶予されるというもので、「新事業創出促進法」の改正で導入されました。
平成15年2月の制度実施以来、本特例制度を利用して設立された「確認会社」は2万社以上と言われています。
新会社法が施行されたことにより、最低資本金制度が撤廃されたので「確認会社」も廃止されます。
最低資本金制度が撤廃されたものの、ある程度の資本金がなければ、取引先、金融機関の信用が得られる訳もなく、業種によっては許認可が必要な事業もあり、資産要件があるので注意しましょう。
また、設立に際して、他人からの出資があるような場合には、他人との保有株式比率を慎重に決める必要があります、「議決権のない株式」などの種類株式も考慮すると良いでしょう。

確認会社の取扱いについて

新会社法施行後、既存の「確認会社」は、5年以内に資本金を積み増す必要はなくなり、毎年行っていた経済産業大臣への書類提出も不要になります。
「確認会社」の定款は、「5年以内に資本金を1000万円以上(有限会社は300万円以上)に増資できなかった場合は解散する」旨の定めが置かれているので、新会社法施行後にこの定めを削除する定款変更を行い、登記することが必要になります。

定款変更をお考えの方へ

〈ご相談ケース1〉
「組織をスリム化して、登記コストなどを削減したいんだけど・・」

旧商法では、株式会社は取締役会の設置義務、取締役3名以上、監査役1名以上、代表取締役1名以上を必ず選任しなければならない義務がありました。
この為、小規模な会社では名目的な取締役や監査役が設置されるなどの問題が生じていました。
会社法の施行後は、株式会社の役員は1名の取締役だけでも可能とされています。
従来の法定役員数の制限がなくなりましたので、事業規模・会社運営の実情に合わせた役員の選任が可能になります。ただし注意が必要なのは、取締役会との関係です。
多くの株式会社では、株式の譲渡制限に関する規定に、「取締役会の承認」を要求しているものと思われます。
役員の人数の増減や、監査役の制度の廃止などに伴い、「取締役会」の制度そのものを維持し得ない(もしくは、維持する必要がない)場合が想定されます。
会社が、「取締役会」の制度を維持しなくなれば、株式の譲渡に対する承認機関を「取締役会」としておくことはできなくなってしまいます。
この場合には、譲渡の承認機関を「株主総会」に変更するなどの定款変更手続および登記手続をする必要が生じます。
この他にも取締役人数の条項や取締役規定の条項も見直す必要が出てきます。
一つの条項を変更する場合、それに関連する条項にも変更を加える必要が生じる場合がありますので、手続を行う際には注意が必要です
なお、取締役会を設置しない会社は株主総会の決議事項が拡大されるとともに、招集手続が簡素化されます。

〈株主総会の決議事項〉
取締役会なし→株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項

取締役会あり→法律に規定する事項および定款で定めた事項

〈招集通知〉
取締役会なし→1週間前まで(定款でさらに短縮可)、口頭でも可能、会議の目的事項の記載・記録が不要

取締役会あり→2週間前まで(株式譲渡制限会社においては1週間前)、書面又は電磁的方法による通知が必要、会議の目的事項の記載・記録が必要

〈ご相談ケース2〉
「役員の任期が終わるごとに、改選を行うための登記などのコストが負担になるのだが・・」

旧商法では、株式会社取締役の任期は2年、監査役任期は4年とされていましたが、役員の改選を定期的に行う必要性が低い会社においては、役員の選任に伴うコストが負担になっていると指摘されていました。
新会社法では、株式譲渡制限会社において、取締役・監査役の任期を定款の定めにより最大10年まで延長することができます。
会社役員相互間に相当の信頼関係があり、今後も長期に渡って同じ役員構成を維持していきたいと考える会社では、役員の就任期間をこれまでよりかなり長く設定することが可能になりました。
ただし、任期中の役員を会社の都合によって解任せざるを得なくなった場合には、その役員から残存する役員就任期間に関して損害賠償を請求されるケースも想定されますので、充分注意が必要です。

その他の主な改正点 

〈取締役の決議方法について〉
定款に定めれば、実際に会議を開かずに、書面上で決議することが可能となりました。
これまで取締役会は直接意見交換して意思決定する必要があるとの考えから、会議を省略することができませんでしたが、新会社法では、書面上での決議が認められます。

〈譲渡制限株式の制度〉
全ての株式だけでなく、一部の株式について譲渡制限することができるなど、柔軟な制度設計が可能となります。

〈自己株式の取得について〉
自己株式の取得決議が定時株主総会に限定されず、臨時株主総会でも可能となります。 譲渡人を指定しない方法も新設されます。

〈相続人に対する売り渡し請求〉
相続や合併等で株式を取得した人に対して、会社がその株式を売り渡すように請求できる旨を定款に定めることができます。

〈議決権制限株式の活用〉
株式譲渡制限会社においては、これまで発行済株式総数の二分の一までとされていた議決権制限株式の発行限度がなくなります。

〈議決権や配当について株主ごとに異なる取扱い〉
議決権や配当について株主ごとに異なる取扱いができるようになります。
株式譲渡制限会社においては、株主総会の特殊決議により、議決権や配当について株主ごとにことなる取扱いを定款に定めることができるようになりました。

〈株券の発行〉
新会社法では、株券は定款に株券を発行する定めがない限り発行されないことになります。
旧商法では、株券を発行しない旨の定めを定款に記載しない限り、「株券発行会社である」旨の登記がされたものとみなされます(整備法第113条第4項)。
したがって、平成18年4月30日以前に株券不発行の定めを定款に定め、登記がなされていない限り平成18年5月1日をもって「株券発行会社である旨」の登記が職権で行われています。
実際は株券を発行していないのに、登記簿上は株券を発行している旨が記載されてるため、株主に相続が起こった場合などトラブルのもとになりますので、きちんと対処しておいたほうが得策です。

〈計算書類(貸借対照表など)の決算広告義務〉
会社法440条には、株式会社が決算公告を怠った場合、100万円以下の過料がかされることが規定されていますが、実際の罰則の運用はまだ、定かではありませんが対応しておく必要があるでしょう。
現状の株式会社では、決算公告のみを「インターネット」上でしている会社が増えてきています。自社のHP上(トップページでなくてもかまわないの)で、貸借対照表を公開すれば、広告の義務が果たせます。(貸借対照表等の電磁的方法による公開)
決算公告は広告調査を受ける必要がないので、それを掲載するURLを登記しておきます。ただし、登記を申請する際には、登録免許税3万円が必要です。他の事実変更事項を登記する際、一緒に登記しておけば、3万円の納付をしなくていい場合があります。

新会社法における定款記載事項注釈

新会社法施行により、定款自治が広く認められるようになりました。旧商法では盛り込むことができなかった規定を定款に記載することで、柔軟な会社経営が可能となります。

定款の構成

定款の構成は特に決められているわけではありませんが、一般的に、総則、株式、株主総会、執行機関(取締役、取締役会、委員会、執行役など)、監査機関(監査役、監査役会、会計監査人など)、計算、附則の順にするのが、普通のようです。

1、総則
商号、目的、本店所在地、広告方法など

2、株式
発行可能株式数、株券発行の有無、種類株式、単元株、株式の譲渡制限など

3、株主総会
招集手続、招集権者、議長、決議要件など

4、執行機関
取締役、代表取締役、取締役会、その員数、選任方法、任期、累積投票の排除 、役付取締役、取締役会の招集権者、議長、招集期間の短縮、決議方法、役員報酬、 役員の責任免除など

5、監査機関
監査役、監査役会、会計監査人、会計参与など

6、計算
事業年度、剰余金の配当、中間配当など

7、附則(会社設立時の一過性の事項)

設立に際して出資される、財産価額またはその最低額・発起人の氏名または名称および住所(絶対的記載事項)
現物出資・財産引受(相対的記載事項)
設立時発行株式総数・最初の事業年度・設立時取締役の氏名・準拠法令など(任意的記載事項)

絶対的記載事項

(原始定款に必ず記載しなければならない事項)

1、商号

旧商法19条では「他人が登記したる商号は、同市町村内に於いて、同一の営業のためにこれを登記することを得ず」とありましたが、新商業登記法27条により、「商号の登記は、その商号が他人のすでに登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあっては本店)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所と同一であるときは、することができない。」と緩和されました。
要するに、同一の住所でなければ、他社と同じ商号でも登記が可能となったわけです。但し、他社と同じ商号を使ってしまうと、不正競争防止法3,4,5条により、「商号の使用差し止めの請求」や損害賠償請求される可能性がありますので、類似商号の調査はしておくべきでしょう。

2、目的

旧商法→曖昧・抽象的・包括的表現は不可(類似商号の規定にふれるため)
新法→抽象的・包括的表現でも可(例→産業、興業、商業、サービス業など)

事業目的を決定する際には、まず事業のおおまかな内容を決める必要があります。
株式会社は定款に定めた事業目的の範囲でのみ、その活動ができるようになりますので、
慎重に決定しなくてはなりません。
すぐに行う事業と将来的に行う予定のある事業を盛り込むようにしましょう。
新会社法では、事業目的は抽象的、包括的表現でも可能になり、目的に具体性がなくても登記できるようになりましたが、適法性、営利性、明確性は求められています。
会社の登記簿は誰でも閲覧できますので、「その会社が何をしているか」を明確にしておく必要があります。
※事業の「目的」は許認可が必要な事業かどうかを必ず確認する。
日本でビジネスをはじめる為には、法律の規制を受けることになります。
営業許可が必要な事業については、事前に調べておきましょう。
また、営業許可が必要な業種は、定款に事業目的を具体的に明記しなくてはなりません。

3、本店所在地

本店所在地とは営業拠点となる会社の住所のことです。 旧商法の規定と変わりありませんので、
最小行政区まで決まればそれで足ります。例→「当会社は、本店を東京都港区に置く」
なお、本店所在地を最小行政区で定めた場合は、発起人の過半数により、「○丁目○番○号」まで含んだ所在場所を決定しなければなりません。(法務局には決議書を添付して申請)

所在地はとくに大きな制限はありません、きちんと住所が把握できれば、マンションの一室でも、テナントでも登記することができます。ただ、賃貸物件の場合は家主の許可が必要でしょう。公営住宅などでは規制があるようですので、注意が必要です。

4、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額

旧法では、「設立に際して発行する株式の総数」が絶対的記載事項でしたが、資本と株式はまったく関連性がなくなったことにより、新法では上記が絶対的記載事項となりました。

5、発起人の氏名または名称及び住所

「発起人」とは会社を立ち上げる人のことです。
「氏名または名称」となっているのは、法人も発起人になれるからです。
株式会社の設立方法は大きく分けて二つあります。一つは発起人1名や家族、友人など限られた人たちで、資本金を出し、その者が設立の際に発行する株式を引き受ける「発起設立」と、発起人以外の人にも出資を募り、株式を引き受けてもらう「募集設立」があります。
「募集設立」は手続も比較的難しくなり、現在、会社を起こすときは、ほとんど「発起設立」が主流ですので、小さい会社であれば、「募集設立」を選択する理由はないでしょう。

相対的記載事項

(記載することによって、法律的な効力が生じる事項。)

1、現物出資者の氏名、財産名、価額、口数(変態設立事項−会社法28条)
「現物出資」とは、不動産、動産、有価証券などの金銭以外の財産による出資のことです、目的物の価額が過大評価されると、会社財産の空洞化を生み、金銭出資の株主を害することになるため、「変態設立事項」として厳格な規制を課しています。(会社法28条1項)
現物出資は発起人しかできません(会社法34条、63条)
現物出資として拠出された財産の実価が定款評価額よりも、著しく低い場合、
発起人、会社設立時取締役は連帯して財産価格補填責任を負わされます。(会社法52条1項)
現物出資を行う場合は、上記リスクがあり、定款の記載や添付書面も複雑になりますので、きわめて慎重に手続を行う必要があるでしょう。
なお、新会社法では検査役の調査が不要な現物出資、財産引き受けの範囲が以下のように拡大されました。

旧法→出資財産の総額が資本金の五分の一以下、かつ500万円以下

新会社法→出資財産の総額が500万円以下(資本金の五分の一を超えても良い)

旧法→有価証券の出資の場合、取引所の相場のある有価証券

新会社法→有価証券の出資の場合、市場価格のある有価証券(店頭登録有価証券などが追加)

2、株式譲渡制限、取得権付または取得条項付の定め(会社法107条2項)
すべての株式だけでなく、一部の種類株式を譲渡制限株式とすることができるようになりました。(会社法108条)
取得権付株式とは、株主が会社にたいして、取得を請求できる旨の株式です。
取得条項付株式とは株式会社が株主の同意なしで、一定の事由が生じたことを条件として、株主の有する株式を取得できる株式です。

3、譲渡制限株式の相続人に対する売り渡請求(会社法174条)
「株式会社は、相続、その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求できる旨を定款で定めることができる。」
相続や合併により、好ましくない者が株主になるのを防ぐ為の規定です。
これまでは、株式を譲渡制限株式とした場合でも、相続や合併等の事由による株式移転は制限できなかった為、会社にとって好ましくない者に株式を分散することを阻止できませんでした。これからは上記規定を盛り込むことにより、会社経営の安定につながります。

4、種類株式の発行(発行可能種類株式総数と会社法108条2項にある事項の明記)
内容の異なる二つ以上の種類の株式を発行する場合には上記定めが必要です。
譲渡制限株式の発行限度は公開会社の場合は発行済株式総数の2分1以下。
株式譲渡制限会社の場合は発行制限なしです。

5、株券を発行する旨の明記(会社法214条)
旧商法では、定款に株券を発行しないことの記載がない場合は、株券発行とみなされましたが、会社法では株券発行の定めを定款に定めていない場合、株券不発行会社とみなされます。
旧商法でも、定款に株券を発行しない旨の記載をすれば、株券は発行されませんでしたが、新法ではその趣旨をさらにすすめ、発行する旨の明記をしないときは、発行しないとみなされます。

6、単元株式(会社法188条)
一定の数の株式をもって一個の議決権を行使することができる一単の株式とする旨を、定款で定めることができます。

7、株主名簿管理人(会社法123条)
当該事務を行うことを委託することができる定め。

8、発行可能株式総数
旧商法では、絶対的記載事項でしたが、新法では原始定款に定めがない場合は、発起設立の場合、発起人全員の同意によって、また、募集設立の場合は、創立総会で発行可能株式総数を定めなければならないとなりました。したがってこれまで同様、最初から定款に記載していた方が良いでしょう。

9、株主総会、取締役会及び、監査役会招集の通知期間短縮(会社法299条、368条、376条、392条

10、株主総会及び種類株主総会の定足数、決議の法定要件と異なる定め(会社法309条、324条、341条

11、株主総会及び、種類株主総会の特別決議及び特殊決議並びに取締役会の定足数、決議要件を加重する定め(会社法309条、324条、369条)
取締役の解任は累積投票による先任者を除き、普通投票で解任できる。(旧法では特別決議)

12、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人及び委員会の設置(会社法326条)
これまで中小企業における会計監査は、主に監査役が担当していましたが、監査役には資格要件がないこともあり、名目的な監査役が置かれている会社が多く、中小企業の決算書の信頼性の確保が課題とされていました。(公認会計士、監査法人からなる会計監査は信頼性も高いですが、コストが高いといわれています。)
新法では、金融機関からの円滑な資金調達や、取引先の信頼の確保の為に「会計参与制度」が導入されました。
この制度は、会計監査人が設置されていない中小企業において、決算書の信頼性の向上を図ることが期待されている制度です。 会計参与の資格要件は税理士や公認会計士です。顧問税理士が就任することも可能です。

13、非公開株式会社の取締役、監査役及び執行役を株主に限る定め(会社法331条2項、335条、402条)

14、取締役及び監査役の任期延長、補欠監査役の任期制限(会社法332条、336条)

委員会設置会社の取締役:1年
その他の会社の取締役:2年
監査役:4年
上記は旧商法と変わりなし。
株式譲渡制限会社の取締役・監査役の任期:10年まで延長可能
これまでの株式会社の取締役の任期は2年、監査役の任期は4年とされていましたが、 役員の改選を定期的に行う必要性が低い会社は、再任に伴う登記にコストがかかることが負担になっていると指摘されていました。そこで、新会社法では、株式譲渡制限会社において、取締役、監査役の任期を最大10年まで伸長できる旨を、定款に定めることができるようになります。

15、取締役選任についての累積投票の排除

16、監査役の監査権限の限定

17、全取締役の同意による取締役会決議の省略の定め(会社法370条)
新会社法では定款で定めることにより、実際に会議を開かずに、書面上で決議することが認められます。
旧商法→これまでの取締役会は直接意見交換して意思決定する必要があるとの考えから、会議を省略することはできませんでした。
新会社法→機動的な会社経営の実現のため、書面上での決議(書面決議)が認められます。
決議の条件:取締役会の決議の目的である事項について、取締役の全員が持ち回りの文書、または電子メールなどによって、その内容に同意し、かつ、監査役(業務監査権限を有する監査役がいる場合)が異議を述べない場合には、決議が成立します。 ※注意:すべての取締役会を書面決議でできるわけではなく、代表取締役が3ヶ月に1回以上行わなければならない、取締役会への業務執行状況の報告については、実際に取締役会を開催する必要があります。

18、取締役、会計参与、監査役、執行役及び会計監査人の責任免除契約(会社法426条)
取締役などの役員が会社に対して損害を与えた場合は、損害賠償責任を負いますが、監査役設置会社(取締役2人以上ある場合に限る)又は委員会設置会社は、善意かつ重大な過失がない、当該役員については、一定の条件をもとに損害賠償額を一定の限度額とすることを定款に定めることができます。※取締役の過半数の同意が必要。(取締役会設置会社は取締役会決議)

19、社外取締役、会計参与、社外監査役及び会計監査人の責任免除契約(会社法427条)

20、取締役会設置会社における剰余金中間配当の定め(会社法454条)

21、会計監査人設置会社における剰余金の配当を取締役会が決定する旨の定め(会社法459条、460条)

任意的記載事項

記載しても法的効力はないが、法律に反しない範囲で記載することができる事項。組織の内部統制を図り、株主その他の者を拘束して、円滑な会社経営を行うために必要な事項なので、この事項を変更するには定款変更の手続が必要です。

1、事業年度
営業年度が事業年度という呼び方に変わりました。

2、定時株主総会の招集時期(会社法296条)

3、株主総会の招集者、招集方法、議長、決議方法
株主総会の招集地について、旧商法233条では、定款に定めがない場合、本店の 所在地又はこの隣接地と定められていましたが、新法ではこの制限はなくなりました。

4、議決権の代理行使

5、取締役(会社法326条、331条)、監査役、執行役(会社法402条)の員数

6、代表取締役(会社法349条)、役付取締役(会長、社長、副社長、専務取締役、常務取締役)などの定め

7、取締役会の招集権者(会社法366条)

8、会社の公告方法(会社法939条)
例:「当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う」

9、役員報酬の決定方法

10、配当金の支払時期

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