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投資経営ビザについて

「投資経営」ビザは、外国人の方が日本で会社を設立して事業を始めたり、事業への経営管理・投資をしたりする場合に取得する在留資格です。
外国会社が日本に進出する際に、子会社や支社を設置するとともに、子会社の社長や支社長に経営者のビザを取得させるといった場合は、この投資経営ビザの申請をします。
投資経営ビザに該当する人は、社長、取締役、支店長、監査役、工場長など、事業の経営または管理に関する業務を実質的に行う人になります。
投資経営ビザの特徴は、会社を設立するための費用や設備投資により、大きなお金が動くということもあり、申請する際には細心の注意が必要になります。

投資経営ビザを取得するためのポイント

投資経営ビザの場合、「会社事業が合法、適法なもの」であり尚且つ「安定性、継続性」が問われ、その他の就労ビザより厳しい要件が課されています。
そのため、書類作成は他の就労ビザより複雑なため、きちんと手続を行わないと余計に時間がかかったりと許可が下りない場合もあります。
特に、投資経営ビザは事務所を借りたり、会社設立をしたり、従業員を雇用したりした上で申請を行いますので、他の就労ビザ以上に絶対に失敗できない手続です。 投資経営ビザを取得するためには以下のような基準があります。

(1)事業を営むための事業所として使用する施設(事務所等)が日本に確保されていること
(2)当該事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人配偶者、永住者の配偶者、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること
(3)申請人が日本における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合、事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有すること
(4)申請人が日本における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

「常勤の職員が従事して営まれる規模」とは、現に常勤職員を雇用している、あるいは雇用する予定であれば、該当することは明確ですが、仮に2人以上の常勤職員を雇用していない場合には、どの程度の「規模」が該当するのか疑問が生じるため、入国管理局においては、そのガイドラインを「新規事業を開始しようとする場合の投資額が年間500万円以上」としています。
また、500万円以上の投資額は、毎年500万円の投資を行うことが必要であるわけではなく、一度投資された500万円以上の投資がその後も回収されることなく維持されていれば差し支えないとされています。

以上のように、投資経営ビザは立証資料のそろえ方、資料の説明の仕方が非常に難しく、難易度の高いビザです。
確実にビザを取得されたい場合は、まずは専門の行政書士に事前にご相談いただくことをおすすめします。
投資経営ビザの在留期間、該当範囲について詳しくはこちら

ご依頼いただいた際にご用意いただく書類

@写真2枚(縦4p×横3p)
※申請前6ヶ月以内に撮影され、上半身無帽、無背景で鮮明なもの

A外国人登録証明書

Bパスポート

C常勤職員の雇用契約書、住民票または外国人登録証明書、社員名簿

D履歴書、最終学歴証明書、在職証明書、および実績が証明できる資料(資格証明書など)

E事務所の写真4〜5枚(エントランス、事務所内、看板、郵便受けのプレート)

F事業所(事務所)の賃貸借契約書または不動産登記簿謄本

G会社案内書など

※ご依頼の際にチェックシートをお渡しいたしますので、必要事項をご記入ください。

ご依頼いただいた場合の費用

【投資経営ビザ申請に関する一切の手続】

       
当事務所報酬
内訳 金額
申請書類作成一式、翻訳、
在留資格認定証明書交付申請代行、日当、通信費、相談料など全て含む
189,000円(税込)

お問い合わせ

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