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在留資格変更許可申請

在留中の外国人の方が別の在留資格に属する活動を行う場合は、資格の変更の事由が生じたときから、在留期間満了日以前までに、在留資格変更の許可申請が必要になります。
例えば、留学生として在留していた外国人の方が、卒業後日本企業に就職が内定した場合や、企業で働いていた外国人の方が、自分で会社を経営する場合、あるいは日本人配偶者として在留していた外国人が、配偶者と死別や離婚した場合でその後、定住者として在留しようとする場合がこれに該当します。
このように、在留資格変更を希望する場合には、地方入国管理局・支局・出張所に在留資格の変更を申請することができます。この在留資格の変更は、在留期間内であればいつでも、変更を希望したときに申請することができます。

申請上のポイント

在留資格変更の許可を受ける前に、新しい在留資格に属する活動を始めてしまうと、それが就労活動の場合、資格外活動として違反に問われる可能性がありますので、在留資格変更許可を受けてから、新しい活動を行うことがベターです。
また、在留資格の変更は、法務大臣において、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可されます。
これは、法務大臣の裁量による許可であり、申請すれば誰でも許可されるものではありません。したがって、許可基準は定められておらず、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」の適用もありませんが、おおむね、同基準省令に準じた基準で判断されていると考えられます。
在留資格「短期滞在」から他の在留資格への変更については、やむえない特別の事情がある場合にしか認められません。単に入国を急ぐ事情があったとか、手続を知らなかったなどの理由で、簡単に発給を受けられる短期滞在ビザで来日して、上陸後に日本に在留する必要がある事情が生じた等の理由で、在留資格変更の申請をしても、許可されません。また、査証免除により、上陸している人も同様です。
日本の大学受験を目的として、短期滞在ビザで入国し入試に合格した場合は、「留学」在留資格認定証明書の交付を受けてから、いったん帰国して、「留学」ビザの発給を受けてから、再度来日するのが、普通ですが、ケースによってはやむえない特別な事情にあたるとして、帰国しないでも「留学」の在留資格へ変更が認められる場合もあります。
留学から就職への在留資格の変更をする場合には、学校で勉強した内容と就職する会社の業務内容が一致しない場合に許可されない場合があります。学校での出席率が悪い場合も不許可になるケースがあります。
日本人配偶者から離婚を原因として定住者の在留資格に変更する場合、離婚届を出していなくても、事実上、夫婦仲が破綻している場合は認められるケースもあります。

在留資格変更許可申請の必要書類

(1)旅券(パスポート)および外国人登録証明書
(2)在留資格変更許可申請書1通
(3)申請理由書1通(新たに行おうとする活動について、その内容、理由を具体的に記述したもの。書式は自由。)
(4)新たに行おうとする活動などを具体的に証する文書1通(入管法施行規則別表第3に掲げる資料)
(5)職業を変える場合は、退職証明書と源泉徴収票の写し、留学生が就職する場合は、卒業証明書(または卒業見込書)1通
(6)「日本人の配偶者等」、「定住者」等に変更を希望する場合は、身元保証書(場合によっては、保証人の身分・収入・資産等を証明する文書)1通
※在留資格の変更許可を受ける際には、入国管理局の手数料として4000円の収入印紙を納付します。
※許可の日から14日以内に、居住地を管轄する市区町村役場の長に外国人登録の変更登録の申請をする必要があります。

出入国管理及び難民認定法

(在留資格の変更)
第二十条  在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項までにおいて同じ。)の変更(特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。

2  前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。

3  前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。

4  法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に新たな在留資格及び在留期間を記載させ、旅券を所持していないときは当該外国人に対し新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留資格及び在留期間を記載させるものとする。この場合において、その許可は、当該記載又は交付のあつた時に、その記載された内容をもつて効力を生ずる。

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