在日している外国人の方は、その在留資格の滞在期間を更新することができます。
在留期間の更新の申請は、在留期限が到来する前に居住地近くの地方入国管理局・支局・出張所に出頭して行います。
申請は本人自身が行うのが原則ですが、特定の場合、例えば本人が16歳未満の場合には、家族が代理して行えます。なお、在留期間の更新は、現に取得している、在留資格の期限と同じ期間の更新を申請するのが普通ですが、現在よりも長い期間の在留を許可してもらいたいときは、その希望を申請窓口に申出ることができます。
(1)旅券(前回の在留期間の更新時に旅券を所持できないため在留資格認定証明書の交付を受けてる場合は、その資格証明書)
(2)外国人登録証明書
(3)申請書1通
(4)在留期間の更新を必要とする理由を証明する書類など
このうち在留期間更新を必要とする理由を証明する書類は申請する人や、その在留活動の内容により、さらに追加提出を求められることがあります。これらの書類は在留資格に属する活動を継続していることや、今後、引き続きその活動を継続できることを証明するものであることが必要です。
例えば、留学の在留資格であれば、成績証明書や在学証明書であったり、被雇用者の場合は、在職証明書や納税証明書であったりします。
更新の許可は法務大臣の裁量に任せられており、申請すれば誰でも許可されるものではありません。学生が授業の出席率が低い場合や、在留資格の活動範囲外の業務のみを資格外活動申請をせずに行っていた場合等は、いずれも許可されないことがあります。
なお、「短期滞在」の在留資格で滞在している人については、その在留資格の性質上、病気で入院したとか特別の事情がない限り、在留期間の更新は認められないのが普通です。
在留期間の更新が認められると、旅券に在留期間更新の許可証印が押されます。申請の際は、入国管理局の手数料として4,000円がかかります。
外国人登録をしている人は、在留期間更新の許可を受けた場合には、許可の日から14日以内に、居住地の市区町村役場に変更登録の申請をすることが必要となります。
また、定住者として在留している日系人の方(中国、ブラジル、ペルー、フィリピン等)は更新申請の際、本国の警察当局が発行する犯罪経歴証明書を提出する必要があります。
場合によっては更新の回数が制限される在留資格もあります。
(在留期間の更新)
第二十一条 本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
3 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
4 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に新たな在留期間を記載させ、旅券を所持していないときは当該外国人に対し在留資格及び新たな在留期間を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留期間を記載させるものとする。この場合においては、前条第四項後段の規定を準用する。
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