外国人の方が日本で活動するするためにビザを取得する手続は、以下の二通りがあります。
@外国人本人が現地(海外)の日本領事館や大使館に直接、査証(ビザ)申請をする方法。
Aあらかじめ日本の法務大臣から「在留資格認定証明書」の交付を受けてから、現地の日本領事館や大使館にその証明書を添えて申請する方法。
@の申請の場合、現地の日本領事館や大使館でビザを取得しようとしても、審査に非常に長い時間がかかることがあり、やっとビザを取得して空港に到着しても、上陸審査場のカウンターで入国審査官からこまかい調査をされるなど、すんなりと上陸許可を受けられるとはかぎらず、最悪の場合には上陸不許可が確定して出発地に戻されることが起こりかねないというのが実情です。
これでは外国人の方が安心して日本に来日することができません。そこで、このような問題点を解決する為に設けられた制度が、上記Aの手続です。これを「在留資格認定制度」といいます。(入官法七条の二)
在留資格認定証明書交付申請から日本に入国するまでの手続の流れ その1在日関係者(代理人)または外国人本人が地方入国管理局に在留資格認定証明書交付申請 その2地方入国管理局より在留資格認定証明書の交付 その3交付された在留資格認定証明書を在日代理人より一旦、帰国している外国人本人に送付、または本人が所持して帰国 その4在外公館(日本大使館や領事館)に、在留資格認定証明書などを添付して、査証(VISA)申請。 その5在外公館より、査証の発給(査証印の押されたパスポートを発給) その6発給された査証(ビザ)を持って、日本に上陸。 その7空港、海港で上陸審査を経て、日本に入国。
「在留資格認定証明書交付申請」は、外国人を受け入れる企業や団体(雇用先や留学先)、在日親族や行政書士等が日本国内で、その外国人の予定居住地や、受け入れ企業等の所在地を管轄する地方入国管理局に申請します。
事業活動を行う場合などは、申請人本人が「短期滞在等」の資格を取得して日本に入国して、市場調査などをした上で、在留資格認定証明書の交付申請をすることになりますが、交付までに数週間ないし数ヶ月間かかることもあり、その間に「短期滞在」の在留期限が到来した場合、在留資格認定証明書の交付を待っているという理由では、「短期滞在」の期限更新は認められませんので注意が必要です。
その場合は行政書士などの申請取次者に依頼することをおすすめします。
日本の親族や企業から申請する場合、外国人の方を日本に呼び寄せる訳ですが、これを招聘(しょうへい)と言い、入管法に定める27種類の「在留資格」の中でいずれか一つを取得しなければなりません。
留学生や貿易会社の社員、或いは日本人の配偶者として招聘する等、申請する在留資格はそれぞれ異なります。
招聘される外国人が申請する在留資格に適格であるかどうかは、入国管理局の審査を受けることになります。
在留資格認定証明書は日本の代理人または申請人に交付されます。代理人が受け取った場合は、本国に帰国している、当該来日希望の外国人宛に送付します。
在留資格認定証明書を受け取った外国人の方が、現地の日本領事館や大使館にその証明書を添付して査証申請を行い、VISA(査証)を発給してもらうという流れで外国人は来日します。
在留資格認定証明書は交付の日から3ヶ月以内に日本に上陸しないと効力を失います。
通常、入国管理局の本件に係る審査は2カ月から3ヵ月ほど要します。申請に失敗すると、在留資格認定証明書不交付通知書が送付されます。
不交付の場合でよくある理由は、在留資格に該当する事由が書類上で立証できていない等や事実関係を証明する書類が不十分の場合があります。
入国管理局は、提出された文書で審査します。提出した書類が、不完全な文書であったり、一般常識から観て外れている内容の文書であれぱ、不交付処分の決定をするものと思われます。
当事務所は法務大臣より認可を受けた、行政書士がご依頼者に代わって、書類作成、提出代行を行いますので、申請人が入国管理局に出頭する必要はありません。申請前にお越しいただいてご相談されることをお勧め致します。
(入国審査官の審査)
第七条 入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受け又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸する外国人については、第一号及び第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一 その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。
二 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄並びに五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること。
三 申請に係る在留期間が第二条の二第三項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。
四 当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと。
2 前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。 この場合において、別表第一の五の表の下欄(イからハまでに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする外国人は、同項第二号に掲げる条件に適合していることの立証については、次条に規定する証明書をもつてしなければならない。
3 法務大臣は、第一項第二号の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
(在留資格認定証明書)
第七条の二 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書を交付することができる。(在留資格認定証明書交付申請)
2 前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。
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