外国人の方には、出国の自由が保障されていて、日本から出国する場合は、入国審査官からパスポートに出国の証印を押してもらうだけで、特別な手続は必要ありません。日本から出国すれば、それまで持っていた在留資格も出国と同時に、消滅します。 ところが、仕事の都合や、一時帰国等で日本から出国して再度、来日しないとならない事情が生じた場合には、在留資格が消滅してしまうとその度に査証申請が必要となり、大変手間がかかります。 そこで、このような不便を解決するために、出国前に「再入国許可」を取り付けることができるようになっています。この制度を再入国許可制度と言います。
再入国許可の申請は、地方入国管理局・支局・出張所において行います。 申請に必要な書類は、申請書のほか、旅券(パスポート)、外国人登録証明書です。 また、その他に特に提出を求められた書類があるときは、その書類を提出します。 申請の条件は、再入国した後も出国前と同じ在留資格在留目的で在留すること、また出国前に許可されている在留資格の期間の末日までに、再入国することが条件です。 手数料は1回限りの許可で、3,000円、数次有効の許可が6,000円です。 なお、再入国許可期間内に日本に帰ることができないときは、出国前の在留資格が、消滅します。日本に再び入国するためには、在外公館で新たに、ビザの発給を受けなくてはなりません。ただし、「永住者」と「特別永住者」については、病気など理由がある場合に限り、その国にある日本の領事館・大使館に出頭して再入国許可の「有効期間延長の申請」をすることができます。
@現に退去強制手続中の者でないこと。
A現に有する在留資格に対応する活動を終了し,又は継続する見込みのないことが明らかな者でないこと。
Bその他再入国許可することが適当でないと認められる者でないこと。
再入国許可は現在有している、在留期間を超えて許可されることはありませんので、事前に残りの在留期間を計算して、事務手続に要する時間等を考慮して早めに申請することが必要です。
再入国の許可を得た外国人の外国人登録は取り消されませんので再入国後、改めて新規登録をする必要はありません。
(再入国の許可)
第二十六条 法務大臣は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、法務大臣は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。
2 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に再入国の許可の証印をさせ、旅券を所持していない場合で国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができないときは、法務省令で定めるところにより、再入国許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該証印又は再入国許可書に記載された日からその効力を生ずる。
3 法務大臣は、再入国の許可(数次再入国の許可を含む。)を与える場合には、当該許可が効力を生ずるものとされた日から三年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
4 法務大臣は、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、一年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から四年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長の許可をすることができる。
5 前項の許可は、旅券又は再入国許可書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。
6 法務大臣は、数次再入国の許可を受けている外国人で再入国したものに対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、その者が本邦にある間において、当該許可を取り消すことができる。
7 第二項の規定により交付される再入国許可書は、当該再入国許可書に係る再入国の許可に基づき本邦に入国する場合に限り、旅券とみなす。
(上陸の申請)
第六条 本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第二十六条の規定による再入国の許可を受けている者の旅券又は第六十一条の二の十二の規定による難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。
2 前項本文の外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない。
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