日本に在留する外国人の方は入官法に規定されている「在留資格」をもって在留の法的根拠としていますが、日本に在留する外国人の間に生まれた子ども、日本国籍を離脱して外国人になった人、またはその他の事由で日本に住むことになった外国人の方で、引き続き日本に60日以上滞在する人は、地方入国管理局・支局・出張所に在留資格取得の申請を行います。
この申請は資格取得の事由が生じた日から30日以内にしなくてはなりません。ただし、60日間は、在留資格取得のための猶予期間であり、適法な在留とされます。
なお、日本に在留している在日米軍人およびその家族が「日米地位協定」に定められている身分を喪失した後、引き続き日本に在留を希望する場合に、在留資格の取得をすることができます。
日本に出生した子どもで、日本国籍を有しない子については、以下の手続をとることが必要です。
@出生した日から14日以内に、所在地を管轄する市区町村役場に出生の届出をします。届出には、医師、助産師などの出生証明書が必要です。
外国人については、日本の戸籍は編成されませんが、外国人の方も出生の届出をする必要があります。
A子供の国籍の属する国(父親または母親の国籍の属する国)の駐日大使館または領事館に出生の届出を行い、旅券を発給してもらいます。
通常は父親または母親の旅券に子供の氏名が併記されます。
B出生した日から30日以内に、地方入国管理局・支局・出張所に在留資格取得の申請を行います。
ただし、出生した日から60日以内に日本から出国する場合は、在留資格取得の申請をする必要はありません。
C出生した日から60日以内に居住地を管轄する市区町村役場に外国人登録(新規)申請をします。申請は同居する父親または母親が行い、父親または母親が申請できないときは、
同居する親族や他の同居者が行います。60日以内に日本から出国する場合には、申請の必要はありません。
申請には、外国人登録申請書、旅券(在留資格取得の証印のある旅券)および出生した事実を証明する文書(出生届けが行われていれば不要)が必要です。
出生した子は親の教育を受ける権利があり、親が適法に在留していれば、当然にその子どもは在留資格を取得することができます。
逆に、両親が不法滞在により、退去強制令書が発付されているような場合は、その子供について、在留資格を取得することはできません。
子どもが取得できる在留資格は「家族滞在」かもしくは、両親のどちらかが、永住者であれば「永住者」の在留資格を取得できます。
通常、在留期間は親が有している在留資格の期間と同じ期間が与えられます。
日本の国籍法第二条によれば、子は次の場合には日本国籍を有するとされています。
@出生時に父親または母親が日本国籍を有していること。
A出生前に死亡した父親が死亡の時に日本国籍を有していたこと。
B日本で生まれた場合において、父親母親がともに知れないとき、または国籍を有していないとき。
上記以外の場合は日本で生まれても原則として、日本の国籍はとれないことになります。
日本の国籍法は出生地主義をとっていないために、日本で出生した子どもの国籍は、その子の父親と母親又は母の国籍に左右され、父親と母親が外国人の場合には、その子も外国人になりますので、子の在留資格取得の申請が必要になります。
ただし、父親または母親の一方が、日本人の場合には、出生した子は日本の国籍を取得でき、父母とも知れないとき、または父母が国籍を有しない場合にも、その子どもは日本国籍を取得することになります。
父親または母親のどちらかが日本人で片方が外国人の場合は、その子供は、両親のそれぞれの国籍を取得することになります。いわゆる二重国籍です。
この場合は、在留資格取得の申請および外国人登録をする必要はありません。
(1)在留資格取得許可申請書〈1通〉
(2)出生したことを証明する文書(医師または助産師の出生証明書、出生届出受理証明書、母子手帳など)
(3)父親と母親の旅券または父親と母親の外国人登録証明書(または外国人登録原票記載事項証明書)
許可になると、旅券に在留資格取得許可の証印が押されます。旅券を所持しない人には、在留資格証明書が発給され、これに在留資格取得許可の証印が押されます。
(在留資格の取得)
第二十二条の二 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第二条の二第一項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。
2 前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。
3 第二十条第三項及び第四項の規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請を除く。)の手続に準用する。この場合において、第二十条第三項中「在留資格の変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
4 前条の規定は、第二項に規定する在留資格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。この場合において、前条第一項中「在留資格を変更」とあるのは「在留資格を取得」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と、同条第三項中「旅券に記載された在留資格及び在留期間をまつ消させた上当該旅券に永住許可の証印」とあるのは「旅券に永住許可の証印」と読み替えるものとする。
第二十二条の三 前条第二項から第四項までの規定は、第十八条の二第一項に規定する一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人で別表第一又は別表第二の上欄の在留資格のいずれかをもつて在留しようとするものに準用する。この場合において、前条第二項中「日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内」とあるのは、「当該上陸の許可に係る上陸期間内」と読み替えるものとする。
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