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資格外活動許可申請

日本に在留する外国人の方は、現在与えられている在留資格上の活動を行うことができますが、許容されている活動以外で収入を伴うもの、または報酬を受ける活動を行うことは、禁止されています。ただし、臨時的、副次的に報酬を受ける活動を行うことは禁止しておらず、資格外活動の許可を得ることにより、収益活動を行うことを認めています。 資格外活動の許可申請は地方入国管理局・支局・出張所に申請します。 なお、活動に制限のない在留資格を有する外国人の方、すなわち「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は、報酬を受ける活動をする場合でも資格外活動の許可は不要です。

許可の条件について

資格外活動の許可は、資格外活動を行うことによって、本来の在留資格の目的が妨げられないこと、また、その資格外活動が、適当と認められことが条件とされます。(風俗関係業務などは不適当とされます。) 「留学生」、「就学生」においては、その生活の実態を考慮して、一般的な資格外活動の許可とは別の取扱いがされています。
留学生、就学生などは、学費やその他の必要経費を補う目的で、アルバイトをしようとする場合には、包括的な資格外活動の許可を得ることができます。 また活動に、以下の表のような一定の時間制限があります。
留学生・就学生の資格外活動時間
1週間あたりの稼働時間 教育機関(学校など)の長期休み期間時中の稼働時間
大学・大学院の学生 28時間以内 1日8時間以内
聴講生、研究生、聴講による研究生、科目等履修生 14時間以内 1日8時間以内
専修学校・高等専門学校の学生 28時間以内 1日8時間以内
就学生 28時間以内(1日当たり4時間以内に限る) (適用なし)
この表に掲げる時間内であれば、比較的容易に資格外活動の許可を得られます。 これらの時間を超えてさらに、アルバイトするような場合は、別個の許可が必要になります。

出入国管理及び難民認定法

(在留)
第十九条  別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。

一  別表第一の一の表二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動

二  別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

2  法務大臣は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。

3  第十六条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は、解雇により乗員でなくなつても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。

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